債務整理の際の訴訟と裁判所4

・訴訟の勝敗は証拠で決まる

訴訟の勝敗は証拠で決まります。

証拠には書類や証人、鑑定や検証などがあります(債務整理の際、注意)。
一般に、最初に提出する証拠は書類 (書証)です。
契約書、手形、借用書、領収書などの他、納品書や上申書、念書なども証拠
になります。
あらためて、日頃の文書管理が大切だということがわかります。

書証はコピーを作り、原告提出の証拠は甲第○号証、被告提出の証拠は
乙第○号証と順次に番号をつけて、正本と副本が提出されます。
原本は手元におき、別途保管します。書証を提出する際や、証人尋問の際に
は、原本を裁判所や相手方、証人などに見せる必要があります(債務整理
際、注意)。

当事者の一方から書証が提出されると、相手方は書証が本物かどうか認否
をします。
ただ、この認否は、中身が本当かどうかを問題にするものではなく、作成名義
人によって作成されたものかどうかについてだけです。
書かれている中身についての問題は、別に主張され、証拠によって争われま
す。
書証がニセ物だとして相手方に否認されたり、不知といわれれば、証人尋問
や筆跡鑑定によって、その書証の成立を立証する必要がでてきます
(債務整理の際、注意)。

金種債権と債務整理

債務整理の参考に、金種債権について見ておきましょう。
金種債権
特殊な金銭債権として金種債権と呼ばれるものがあり、これには相対的金種債権と絶対的金種債権がある。
相対的金種債権
相対的金種債権とは、特定の種類の金銭の一定量の給付を目的とする債権をいう。例えば取引の便宜を考慮して当事者間で債務者は500万円の金銭債務の全額を一万円紙幣で弁済することと特約した場合などであり、この場合には債務者は全額を一万円紙幣で弁済しなければならず他種の通貨(五千円紙幣や千円紙幣など)を用いて弁済することはできない(402条1項但書)。相対的金種債権は特定の種類の金銭により弁済しなければならないが、特定の種類の金銭の範囲内であればいずれの金銭で支払ってもよい(一万円紙幣で支払うという内容の場合には一万円紙幣そのものに個性はないから、金庫の中にあった一万円紙幣か、預金から引き出した一万円紙幣かなどは全く関係なく、どの一万円紙幣で支払ってもよい)から、なお純粋な価値の給付という性質は残っている。相対的金種債権には金額債権と同様に個性のない純粋な価値の給付としての性質をなお帯びているので、債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用力を失っているときは債務者は他の通貨で弁済しなければならない(402条2項)。Wikiより
債務整理を知るうえで金種債権等は、参考になります。よりよい債務整理の形を探していきましょう。