・訴訟の勝敗は証拠で決まる
訴訟の勝敗は証拠で決まります。
証拠には書類や証人、鑑定や検証などがあります(債務整理の際、注意)。
一般に、最初に提出する証拠は書類 (書証)です。
契約書、手形、借用書、領収書などの他、納品書や上申書、念書なども証拠
になります。
あらためて、日頃の文書管理が大切だということがわかります。
書証はコピーを作り、原告提出の証拠は甲第○号証、被告提出の証拠は
乙第○号証と順次に番号をつけて、正本と副本が提出されます。
原本は手元におき、別途保管します。書証を提出する際や、証人尋問の際に
は、原本を裁判所や相手方、証人などに見せる必要があります(債務整理の
際、注意)。
当事者の一方から書証が提出されると、相手方は書証が本物かどうか認否
をします。
ただ、この認否は、中身が本当かどうかを問題にするものではなく、作成名義
人によって作成されたものかどうかについてだけです。
書かれている中身についての問題は、別に主張され、証拠によって争われま
す。
書証がニセ物だとして相手方に否認されたり、不知といわれれば、証人尋問
や筆跡鑑定によって、その書証の成立を立証する必要がでてきます
(債務整理の際、注意)。
